第4章 男子技術委員会に関する規則

4-1条 男子技術委員長

男子技術委員長、またはその代理人は審判長を務める。審判長や上級審判員の任務は以下のとおりである。

  1. 競技規則に則り、競技会での全体的な技術指導を行うこと。
  2. すべての審判会議と審判研修会を招集し進行を行うこと。

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